当事務所の設計料の目安

当事務所の設計監理料の目安を工事の種別、建物の用途、面積ごとにサンプルとして表にまとめています。
実際には提案図面(基本構想図面)にて定められた設計条件をもとに、各プロジェクトごとに予測された業務量を基準にその都度算出して見積書を提出いたします。
設計料の算出は「国土交通省告示第15号(平成31年1月に告示98号に改正)」で示された基準をもとに、当事務所独自の業務量と経費に対する低減率を考慮して算出いたします。
詳細は、次の項目「当事務所の設計料(設計監理料)についての説明」をご参照ください。

住宅系用途の設計料の例

料金は全て税抜き価格です。

業務項目 設計料監理料合計
住宅(区分14) ※1100㎡(33.3坪)2,327,400円1,069,200円3,396,600円
   〃200㎡(60.5坪)3,709,800円1,792,800円5,502,600円
住宅(区分15) ※2100㎡(33.3坪)1,306,800円583,200円1,890,000円
   〃200㎡(60.5坪)2,084,400円1,02,600円3,105,000円
賃貸用共同住宅 ※3200㎡(60.5坪)5135,400円2,376,000円7,511,400円
   〃1000㎡(302.5坪)12,263,400円5,270,400円17,533,800円

補足
※1 住宅(区分14)とは、「平成21年国土交通省告示第15号」に示された、詳細設計を要する戸建住宅を示します。
具体的には、2世帯住宅、3階建て以上または地下付き住宅、S造(鉄骨造)、RC造(鉄筋コンクリート造)、混構造などの住宅です。
当事務所では、住宅(区分13|詳細設計および構造計算を要する戸建住宅)も区分14に含めます。
※2 住宅(区分15)とは、「平成21年国土交通省告示第15号」に示された、その他の戸建住宅を示します。
これは、一般的な木造2階建てあるいは平屋建て住宅を示します。
※3 賃貸用共同住宅は「平成21年国土交通省告示第15号」内では分類1(標準的なもの)に該当します。
分譲マンションなどは分類2(複雑な設計を要するもの)に該当しますので別の料金体系となります。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
※(共通) 平面・立面が不整形な場合、特殊な構造の建築物、敷地が軟弱地盤である場合、傾斜地やその他特殊な形状の敷地である場合、中央管理空調設備を有する建物、スプリンクラーなどの自動消火設備を有する建物には設計料の割増があります。
※(共通) 「平成21年国土交通省告示第15号」に示された標準業務以外の業務には追加料金がかかります。
逆に標準業務のうち、必要のない業務がある場合は減額されます。(施工者の協力により工事費の概算が省略される場合など)
敷地測量、地盤調査、電波障害調査、確認申請手数料、登記にかかる費用などは設計監理料には含まれません。
詳しくは次の項目「当事務所の設計料(設計監理料)についての説明」をご参照ください。

施設系用途の設計料の例

料金は全て税抜き価格です。

業務項目 設計料監理料合計
賃貸用オフィスビル ※4300㎡(90.8坪)4,876,200円1,938,600円6,814,800円
   〃1000㎡(302.5坪)11,140,200円3,844,800円14,985,000円
賃貸用商業施設 ※5300㎡(90.8坪)6,480,000円3,628,800円10,108,800円
   〃500㎡(151.3坪)7,857,000円3,974,400円11,831,400円
   〃1000㎡(302.5坪)10,233,000円4,579,200円14,812,200円

補足
※4 賃貸用オフィスビルは「平成21年国土交通省告示第15号」内では分類1(標準的なもの)に該当します。
銀行や会社所有ビル(本社ビル)などは分類2(複雑な設計を要するもの)に該当しますので別の料金体系となります。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
※5 賃貸用商業施設は「平成21年国土交通省告示第15号」内では分類1(標準的なもの)に該当します。
また、1棟建ての店舗や飲食店なども分類1に該当します。
大型のショッピングセンターなどは分類2(複雑な設計を要するもの)に該当しますので別の料金体系となります。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
※(共通) 平面・立面が不整形な場合、特殊な構造の建築物、敷地が軟弱地盤である場合、傾斜地やその他特殊な形状の敷地である場合、中央管理空調設備を有する建物、スプリンクラーなどの自動消火設備を有する建物には設計料の割増があります。
※(共通) 「平成21年国土交通省告示第15号」に示された標準業務以外の業務には追加料金がかかります。
逆に標準業務のうち、必要のない業務がある場合は減額されます。(施工者の協力により工事費の概算が省略される場合など)
敷地測量、地盤調査、電波障害調査、確認申請手数料、登記にかかる費用などは設計監理料には含まれません。
詳しくは次の項目「当事務所の設計料(設計監理料)についての説明」をご参照ください。

内装デザイン(住宅リフォーム・店舗内装)の設計料の例

料金は全て税抜き価格です。

業務項目 設計料監理料合計
住宅リフォーム ※6100㎡(33.3坪)869,400円324,000円1,193,400円
   〃200㎡(60.5坪)1,387,800円567,000円1,954,800円
店舗内装 ※7100㎡(30.3坪)2,122,200円669,600円2,791,800円
   〃200㎡(60.5坪)2,565,000円1,117,800円3,682,800円
   〃300㎡(90.75坪)2,878,200円1,528,200円4,406,400円

補足
※6 工事が内装から設備に至るまでのフルリフォームの場合の料金です。
部分的なリフォームの場合は、その都度業務量を算出して見積書を作成いたします。
※7 店舗区画の現状がスケルトン状態の場合や、間仕切り・設備などが総入れ替えとなるような全面改装工事を行う場合の料金です。
居抜き物件など部分的な工事になる場合は、その都度業務量を算出して見積書を作成いたします。
スタジオなど設備や造作家具が少ない店舗の場合に割引があります。(およそ20〜30%)
※(共通) 既存の建物の図面がない場合は、建物の調査・測量に別途料金がかかりますのでご注意願います。
※(共通) 確認申請が必要となるリフォームや改装工事には追加料金が発生します。(工事が主要な構造部に及ぶ場合、店舗の用途が変更となる場合、仮使用申請中の建物など)

当事務所の設計料(設計監理業務報酬)についての説明

ひと昔前までは、設計料と言えば工事費の○○%という考え方(工事費連動型)が多かったと思います。(昔は一般的な設計料算出方法でした)
この算出方法には問題があり、設計する建物の規模が大きくなる程、あるいは建物の仕様のグレードが高くなる程、設計業務の実務作業量に比べて不当に高額な設計料となりやすく、現在ではあまり採用している設計事務所はないのではないかと思います。

そのような問題を踏まえて、当事務所の設計料は設計監理業務に関する純粋な作業量(の予測)に基づいて算出しております。
具体的には、平成21年に国土交通省より公布された、設計事務所がその業務に関して請求することができる報酬の基準「国土交通省告示第15号」(平成31年1月に告示98号に改正)をもとにして、当事務所独自に定めた業務量の低減率と経費の低減率を考慮して算出する方法を採用しております。

平成21年国土交通省告示第15号(PDFファイル)

平成31年国土交通省告示98号(官報|PDFファイル)

当事務所の業務報酬計算式

国土交通省告示第15号(告示98号に改正済み)の業務報酬基準(略算方法)に当事務所独自の業務低減率と経費低減率を考慮した算出計算式を以下に示します。

設計監理業務報酬の目安 = 直接人件費+(直接経費+間接経費-経費低減率)+技術料等経費+特別経費
※別途消費税が加算されます

補足
直接人件費 = (標準業務量 + 標準外業務量) × 人件費単価 × 業務量低減率
標準業務量:告示で定められた述べ業務時間(設計する建物の用途と面積で定められている)
※面積は施工面積によることに注意
標準外業務:天空率計算、条例・指針による申請・届出等業務の手続き、近隣説明など
※設計に関連する条例・指針などの調査自体は標準業務です。届出の手続き自体が標準外業務となります
人件費単価:東京地区では3000円/時間が標準的(地域、事務所によって異なる)
業務料低減率: 当事務所独自に定めた数値:80%〜90% 過去業務のデータベース化などの業務の効率化により実現
直接経費 = そのプロジェクトを遂行させるのに必要な経費
間接経費 = 設計事務所の運営に関わる経費
直接人件費 + 間接経費 = 直接人件費の110%(告示98号に示された数値)
経費低減率: 当事務所独自に定めた数値:-50% 小規模で効率的な事務所運営により経費を削減
技術料等経費 = デザイン料に相当する経費 当事務所では20%を基準とする
特別経費 = 遠方に出張する場合の交通費など

設計監理業務の標準外業務について

告示に定められた標準外業務について説明いたします。
標準外業務は設計監理業務報酬に追加料金が発生します。
主に行政庁の条例や指針による手続きに必要な書類・図面の作成業務と手続きそのものが標準外業務に該当します。
(条例や指針の内容の調査自体は標準業務です)

標準外業務の例
・ 総合設計制度の利用や天空率計算を使用する場合の作業
・ 都市計画法による許可申請などにかかる業務
・ 宅地造成や開発許可申請などにかかる業務
・ その他建築基準法以外で必要となる申請業務
・ 行政の紛争予防条例やワンルームマンション規制などによる各種届出や近隣説明会にかかる業務
・ 狭隘道路や私道認定など道路にかかる申請・手続き業務
・ その他行政の条例・指針により必要となる各種届出にかかる業務
・ 省エネ法により必要となる届出にかかる業務(300㎡以上の建物)
・ 長期優良住宅・フラット35・住宅性能評価などの申請に必要となる業務
・ 建物の面積に含まれない外構設計業務(小規模なものを除く)
・ 各種設備の敷地内引き込み方法が特殊な場合などの手続きに関する業務
・ 太陽光発電システムやディスポーザーなど特殊な設備を採用する際に必要となる設計業務
・ 防犯システムや通信システムにかかる業務(小規模なものは除く)
・ 家具のデザインや発注にかかる業務(少量の場合は除く)
・ その他特殊な条件や要望により発生する業務

これらの業務は設計監理業務報酬の見積もりの際に標準外業務として直接人件費の業務量に加算されます。

設計監理業務に含まれないものについて[重要]

設計を進めるに当たって、または建物完成後に必要となる各種調査や手続きには設計監理業務には含まれないものがあります。
それらの調査・手続きは建築主(お客様)自らが他業種の方に手配を行う必要があります。
当事務所より紹介することも可能ですのでよくわからないという方はご相談ください。
また、確認申請やその他の申請・届出に必要となる手数料は租税ですのでお客様自体に負担していただく必要があります。

別途業務・手数料一覧
・ 敷地の測量
・ 敷地の地盤調査
・ 真北測定調査
・ 電波障害調査
・ 確認申請手数料
・ 各種申請・手続き・調査にかかる手数料
・ ローンの申し込みなど
・ 登記に関する手続き
・ 税金に関する手続き
・ etc…

敷地の測量と、地盤調査は設計を進めるに当たって最低限必要となるものですのでご注意ください。
土地購入の際に不動産屋が所持している場合が多いので問い合わせてみることをお勧めします。

まとめ

設計監理業務報酬の算出は、業務量の予測により行うものですのでなかなか難しいものがあります。
国土交通省の告示に示された報酬算出の指針は長い年月の聞き取りや調査により幾度も改正を重ねたものですので信頼性が高いと言えます。
しかし、その計算の根拠となるのは建物の用途と面積ですので、それらを設計条件としてお客様に定めていただくことが重要となってきます。
敷地があってもそこに建てることができる建物の用途と面積を見極めるのは専門的な知識がないと困難な作業ですので、設計監理業務を依頼していただく前に私たちが作成する提案図面(基本構想図面)が重要となってくるわけです。
当事務所では比較的低コストで提案図の作成が可能であり、設計監理契約の際に初案の作成料金が返金されるシステムを採用しておりますので、是非ともご気軽にお問い合わせください。

提案図面の作成と料金についての説明

提案図面(基本構想図面)作成依頼フォーム

PAGE TOP